一般社団法人の理事に対する報酬に関して
一般社団法人設立を検討しており、理事に対する報酬も検討しています。
この場合、いわゆる株式会社のような役員報酬として価格を設定し、毎月固定額を支払わないといけないのでしょうか(社会保険の加入も必要か)。
あるいわ、都度払いで対応することで社会保険の加入をせずに、報酬は損金計上できるのでしょうか。
毎月定期同額給与でない場合には、損金算入が否認されます。
なお、委任契約のため、無報酬で問題ありません。
- 回答日:2025/11/11
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る一般社団法人も法人税法上普通の法人と同様に、役員報酬は定期定額でないと損金として認められません。
- 回答日:2025/11/11
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お返事ありがとうございます。
ちなみにですが、一般社団法人の理事でも非常勤役員として役員に報酬(損金計上しない)を支払うことは可能ですか?投稿日:2025/11/11
