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一般社団法人の理事に対する報酬に関して

    一般社団法人設立を検討しており、理事に対する報酬も検討しています。
    この場合、いわゆる株式会社のような役員報酬として価格を設定し、毎月固定額を支払わないといけないのでしょうか(社会保険の加入も必要か)。
    あるいわ、都度払いで対応することで社会保険の加入をせずに、報酬は損金計上できるのでしょうか。

    毎月定期同額給与でない場合には、損金算入が否認されます。
    なお、委任契約のため、無報酬で問題ありません。

    • 回答日:2025/11/11
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    一般社団法人も法人税法上普通の法人と同様に、役員報酬は定期定額でないと損金として認められません。

    • 回答日:2025/11/11
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます。
      ちなみにですが、一般社団法人の理事でも非常勤役員として役員に報酬(損金計上しない)を支払うことは可能ですか?

      投稿日:2025/11/11

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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