学生アルバイトが年収130万円を超えたときの社会保険料について
以下の内容が正しいかどうかを判定していただきたいです。私なりにしっかりと調べた結果なのですが、間違っていそうで怖いです。また仮にあっていた場合でも注意しておきたいポイントや、必要書類などがあれば教えていただきたいです。
社会保険の扶養には「年収130万円の壁」があり、月収が108,334円を超える収入が継続的に見込まれる場合、扶養から外れて自身で国民健康保険に加入する義務があります。
私は過去一年間、この基準を超えていましたが、扶養から抜ける手続きを怠っていました。その結果、無資格のまま保険証を使用していたため、保険組合が負担した医療費(7割分)の返還も必要です。年収は130万円を超えており、継続的に前述の基準額を超える給料を頂いておりました。
この問題を解決するため、以下の手続きが必要です。
勤務先を通じて、扶養家族の資格を収入が基準を超えた時点に遡って取り消す手続きを依頼します。もし収入が再び基準を下回った場合は、その時点で再度扶養に加入する手続きも併せて依頼します。
上記の扶養資格の取り消し手続きが完了した後、扶養から外れていた期間について、お住まいの市区町村の役所で**国民健康保険への遡及加入(さかのぼって加入)**手続きを行います。手続きに伴い、その期間分の国民健康保険料が算出されるので、それを納付します。
扶養から外れていた期間中に、扶養者の健康保険証を使って医療機関を受診していた場合は、以下の手続きが必要です。
まず、扶養者が加入している健康保険組合などから請求される、保険給付分の医療費(通常は7割分)を返還します。その際、必ず返還したことを証明する領収書を受け取ってください。
次に、上記1の領収書を持参して市区町村の役所へ行き、遡って加入した国民健康保険に対して**「療養費支給」の申請**を行います。この申請が認められると、返還した医療費が払い戻されます。これにより、最終的な医療費の自己負担は、本来支払うべき割合(例:3割)で済みます。