インボイス登録した場合
夫の扶養に入っています。
業務委託(内職)で働いていますが、来年から適格事業者へ登録してほしいと言われました。
そうなると、消費税を納税するので、税抜きで103万を超えなければいいのか、税込みで103万をこえなければいいのか、どちらになるのでしょうか?
社会保険上の扶養だと、130万円ですが、これも税込み、税抜き、どちらで考えたらいいのでしょうか?
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■所得税の扶養控除について
・所得税の扶養控除に関しては、103万円は所得税の計算上の収入金額で判断します。通常、これは税抜きで考えます。
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■社会保険の扶養について
・社会保険の扶養に関しては、130万円の基準は収入金額で判断され、こちらも通常は税抜きで考えます。
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✓適格事業者として登録する場合、消費税の納税義務が生じますが、扶養の判定基準自体には影響しません。ただし、収入の増加に伴い、扶養から外れる可能性があるため、注意が必要です。
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以上の情報をもとに、収入管理を行ってください。
- 回答日:2025/12/24
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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