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インボイス登録した場合

    夫の扶養に入っています。
    業務委託(内職)で働いていますが、来年から適格事業者へ登録してほしいと言われました。
    そうなると、消費税を納税するので、税抜きで103万を超えなければいいのか、税込みで103万をこえなければいいのか、どちらになるのでしょうか?
    社会保険上の扶養だと、130万円ですが、これも税込み、税抜き、どちらで考えたらいいのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■所得税の扶養控除について

    ・所得税の扶養控除に関しては、103万円は所得税の計算上の収入金額で判断します。通常、これは税抜きで考えます。

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    ■社会保険の扶養について

    ・社会保険の扶養に関しては、130万円の基準は収入金額で判断され、こちらも通常は税抜きで考えます。

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    ✓適格事業者として登録する場合、消費税の納税義務が生じますが、扶養の判定基準自体には影響しません。ただし、収入の増加に伴い、扶養から外れる可能性があるため、注意が必要です。

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    以上の情報をもとに、収入管理を行ってください。

    • 回答日:2025/12/24
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