不用品に驚きの高額査定!税制上の扱いを教えて下さい。
普通の勤め人です。先日亡くなったいとこから、生前、「いらなかったら売るなり捨てるなり好きにしろ」と、大量のアナログレコードやオーディオ機器を譲り受けました。正直、自分には無用の長物なので、従兄の逝去を節目に売却しようと査定してもらったところ、プレミアの付いているものが多数あり(最高で一枚18万円でした)、総額で300万円以上の値が付きました。全く予想していなかったので、このまま売却したら税制上厄介な事にならないかと却って不安になってしまいました。このまま売却した場合、
・どんな税金が掛かるのか?
・掛かる場合いくらから掛かるのか、また、確定申告が必要か?
教えていただきたいと思います。
ネットで調べたところ、一点30万円以下であれは生活動産として扱われるので非課税との記事を見ましたが、総額が大きいと何か課税されるのでは?と不安になってしまいました。正しい知識をご教授いただきたいと思います。よろしくお願いします。
おっしゃる通り所得税はかからないと思います。
根拠は
〇所得税法 第9条(非課税所得)
第1項
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(中略)
九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
〇所得税法施行令 第25条
法第9条第1項第9号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品
とあります。通常、レコード、オーディオ機器は生活用動産ですが、高価なものになると骨董的なものになる場合もあるかと思います。その場合でも30万円を超えるもの以外は所得税はかかりません。
- 回答日:2025/10/03
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。予想外の事だったので、正直喜びよりも不安が先に立っておりましたが、ご回答をいただき安心できました。ありがとうございました。
投稿日:2025/10/03
生活用動産であれば、反復継続性がなければ、課税はされません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
相続税が発生する場合には、相続財産の評価の問題はあるかと考えます。
- 回答日:2025/10/03
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。いとこですのです法定相続人ではなく、また私を相続人とする旨の遺言等もありませんので、先の方のご回答を見て、相続関係のない親族からの生活用動産の譲渡、と考えておりますが、この場合でも相続とみなされることがあるのでしょうか?もしある場合はどのような要件(例えば時期であったり金額?)なのでしょうか。ご教授いただけると幸いです
投稿日:2025/10/03
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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