トレーディングカードを売却した際の確定申告について
トレーディングカードを売却した際の税金及び確定申告等について質問です。
趣味で集めているトレカを処分しようと思い、整理しながら売却しているのですが、1枚高額(45万程度)の物があります。
それ以外には、数百枚で13万円程の売却額になると思います。
この場合は、年間の売却合計額から譲渡所得控除の50万を差し引いた額で申告すれば問題ないでしょうか?
また譲渡所得の場合は、所得税は非課税、住民税に課税される認識で間違い無いでしょうか?
確定申告したことがなく、分からないことが多いので、ご回答頂けると幸いです。
トレーディングカードの売却では、1枚(または1組)の価額が30万円を超えるものが譲渡所得の課税対象となります。ご質問の45万円のカードはこれに該当しますが、数百枚で13万円のカード群は生活用動産とみなされ非課税です。
課税対象のカードの売却益(売却額-取得費)から、譲渡所得の特別控除50万円を差し引けるため、計算上の所得は0円になります。
その結果、所得税・住民税は発生せず、確定申告も原則として不要です。
「所得税が非課税で住民税に課税」という認識は誤りで、所得税の確定申告を行えばその内容が自治体に連携されるため、別途住民税の申告は不要です。
今回のように所得税の課税所得が0円であれば、原則として住民税も課税されません。取得費が不明な場合は売却額の5%で計算できますが、取引記録は保管しておくと安心です。
- 回答日:2025/08/16
- この回答が役にたった:3
ご回答ありがとうございます。
30万を超える物を複数枚売却し、50万円を超えた場合には課税対象になり、確定申告が必要という認識でいればよいですかね?今回は私のケースでは申告は不要ということですが、売却時の金額などがわかる物を記録として保管しておけば、問題ないでしょうか?
重ね重ねで申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2025/08/16
■ トレーディングカードの売却に関する税金と確定申告
・トレーディングカードの売却による利益は、譲渡所得として扱われます。
・譲渡所得の控除額は50万円です。
・年間の売却合計額からこの控除額を差し引いた金額が課税対象となります。
・譲渡所得に対しては、所得税と住民税が課税されます。
・確定申告が必要ですので、必要な書類を準備してください。
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✓ ご質問の内容に基づくと、年間売却合計額が50万円を超える場合は、控除を差し引いた額を申告する必要があります。
- 回答日:2025/10/17
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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