車両の減価償却について
令和7年5月に平成28年式のタントを現金一括で約180万円で購入し、事業用の車として、同年7月に転用しました。当初、家事按分して80%を事業用とするところでしたが、事業を始めてからプライベートに使うことが一切ないので、家事按分としないことにしました。
もう一台所有しているセレナをプライベート80%、仕事(現場調査、材料運搬等)用に20%使用することにしました。
この時のタント、セレナの処理方法が知りたいです。
①家事按分や減価償却などは確定申告の際にまとめて処理するのでしょうか?それとも毎月何かしなければならないことはあるのでしょうか?
②車検代や修理代、ガソリン代などはどう処理したら良いのでしょうか?
どなたか教えて下さると助かります。
ちなみに、現在どちらの車両も運行記録は付けています。
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①家事按分や減価償却などは確定申告の際にまとめて処理するのでしょうか?それとも毎月何かしなければならないことはあるのでしょうか?
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どちらでもよいです。確定申告でまとめて処理する方が手間は少ないと思います。
例えば、減価償却費が1,000で事業供用割合が20%の場合、以下のような仕訳を確定申告時に切ります。
減価償却費 1,000 / 車両運搬具 1,000
事業主貸 800 / 減価償却費 800
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②車検代や修理代、ガソリン代などはどう処理したら良いのでしょうか?
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こちらも年間でいくらかかったか(プライベートも含む)を集計し、最後に按分すればよいと思います。車両の按分と同じ比率です。
例えば、ガソリン代(消耗品費で計上)が年間で100,000円かかり、事業供用割合が20%の場合、確定申告時に以下の仕訳を切ります。
事業主貸 20,000 / 消耗品費 20,000
- 回答日:2025/08/14
- この回答が役にたった:1
■ タントとセレナの処理方法について
・タントについては、事業用100%として減価償却を行います。
・セレナについては、使用割合に応じて家事按分を行い、20%を事業用として処理します。
■ 確定申告と毎月の処理について
・減価償却は年単位で計算し、確定申告時に処理します。ただし、記録を毎月整理しておくと申告時に便利です。
■ 車検代や修理代、ガソリン代の処理について
・タントについては、全額を事業経費として計上します。
・セレナについては、支出額の20%を事業経費として計上します。
✓ 運行記録を続けることで、正確な按分が可能になります。
- 回答日:2025/10/10
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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