講師料などの源泉徴収税に関して
イベントなどで講師を依頼した方にお支払いする講師料が5万円以下だった場合、源泉徴収税の支払はしなくても大丈夫なのでしょうか?
講演料には金額的な基準がありませんので、いくらであっても源泉徴収を行い、それを税務署へ届け、納税をしなくてはなりません。
5万円以下が免除されるのは「原稿料」ですね。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/01/21
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講演料の場合は5万円以下でも源泉徴収をしなくてはなりません。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2026/07/17
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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