人格なき社団の法人税に関して
人格なき社団が非営利目的で活動するにあたり法人から支援金/協賛金を受け取る場合,広告などの対価性のある取引となってしまうと法人税の納税申告義務は生じますか
非営利型法人であっても、列挙されている34の収益事業に該当する収入は法人税の課税の対象になります。広告料は、請負業や問屋業に当たり、課税の対象となります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf
- 回答日:2024/08/08
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人格なき社団が非営利目的で法人から支援金や協賛金を受け取る際に、広告などの対価性があると判断されると法人税の納税申告義務が生じます。対価性がない場合は、一般的に法人税の納税義務は発生しません。
- 回答日:2025/02/28
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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