1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 離れて暮らす親への援助について

離れて暮らす親への援助について

    離れて暮らす親の固定資産税を代わりに支払っているのですが、このことに対する控除などはありますか?
    私は静岡県在住、親は愛知県です。

    固定資産税の肩代わり自体に所得控除はありません。ただし別居でも常に生活費等を送金していれば「生計を一にする」と扱われ、親の合計所得金額が48万円以下なら扶養控除(70歳以上は48万円、それ以外38万円)を適用できます。生計を一にしていれば親の医療費も医療費控除に合算可能です。なお扶養義務者間の通常必要な生活費の負担には贈与税もかかりません。

    • 回答日:2026/09/14
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら