化粧品営業における経費の判断について
私は個人事業主として化粧品を製造、販売しています。
飛び込みでヘアサロンやエステサロンに営業を行う際、単なる営業ではなく客として該当店舗の利用をして自然な関係構築を後に販売交渉をしたいと考えています。
この場合の客として利用した費用は経費になりますでしょうか?
営業目的が明確であれば販売促進費や交際費として計上できますが、ご自身が施術を受ける以上は私的便益を伴うため、業務関連性の立証が必要です。領収書に加え、店舗名・訪問目的・商談内容・その後の提案経過を記録に残してください。実際に営業活動に至らない利用や頻度が過大な場合は否認されるおそれがあります。
- 回答日:2026/09/10
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