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化粧品紹介アカウントにおける化粧品の経費計上

    私はSNSで化粧品を紹介することで収益を得ています。
    質問ですが、このような場合紹介した化粧品は全額経費、もしくは一部経費になりますか?
    化粧品を購入し、投稿することで利益を得たり、投稿をしていることから企業より仕事をいただいていたりするような状態であり、化粧品の購入は不可欠です。
    ですが、化粧品は日用品であるために経費になりにくいとも伺っています。

    紹介投稿のために購入し、実際に投稿に使用した化粧品は、広告宣伝費や取材費として経費計上できます。ただし投稿後も日常的にご自身で使い続けるものは私的消費と区別しにくいため、業務使用割合で按分するのが無難です。商品ごとに投稿日・URLを記録し、レシートと紐づけて保存しておくと、業務関連性を説明しやすくなります。

    • 回答日:2026/09/11
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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