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広告費の立替は源泉徴収の対象となるかどうかお伺いしたいです。

    私は個人事業でWebマーケティング支援の事業を行っています。

    お客様の広告費を立て替えて、広告費と広告運用手数料をいただいています。
    請求書を作成する際に気になったのですが、立て替えた広告費は源泉徴収の対象とならないのでは、と思いました。いかがでしょうか。

    また、立て替えた広告費について、すでに2回ほど源泉徴収を反映させた請求書を発行してしまいましたが、もし源泉徴収の対象とならない場合、どのように処理をするのが適切でしょうか。

    お伺いできますと幸いです。

    立替広告費は源泉徴収の対象外です。源泉徴収の対象は「報酬・料金(デザイン料、ライター料など)」であり、実費の立替精算は含まれません。すでに源泉徴収を反映した請求書を発行済みの場合は、差額分を修正請求書または次回請求書で調整するか、お客様と協議の上で処理してください。

    • 回答日:2026/09/03
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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