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ETCの購入助成が、「値引き」か「所得」かについて

    以前、新車購入時にディーラーにて、NEXCOなどが主催の「ETC車載器購入助成キャンペーン」に申し込み、助成金をもらいました。(お金はディーラーから振り込まれました)
    最大1万円助成ということで、1万円もらいましたが、たとえば、
    ・ETC費用15,000円
    ・その他のディーラーオプション費用85,000円
    ・ディーラー値引△80,000円
    ・ETC助成△10,000円
    ⇒実質支払額10,000円
    このような場合、助成金は課税対象ですか?

    ETC購入助成は「一時所得」として課税対象になる場合があります。ただし一時所得には50万円の特別控除があるため、他の一時所得と合算して50万円を超えない限り実際の課税はほぼ生じません。なお、ディーラーからの値引きとして処理された場合は所得にはなりません。助成の実態をご確認ください。

    • 回答日:2026/09/07
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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