ETCの購入助成が、「値引き」か「所得」かについて
以前、新車購入時にディーラーにて、NEXCOなどが主催の「ETC車載器購入助成キャンペーン」に申し込み、助成金をもらいました。(お金はディーラーから振り込まれました)
最大1万円助成ということで、1万円もらいましたが、たとえば、
・ETC費用15,000円
・その他のディーラーオプション費用85,000円
・ディーラー値引△80,000円
・ETC助成△10,000円
⇒実質支払額10,000円
このような場合、助成金は課税対象ですか?
ETC購入助成は「一時所得」として課税対象になる場合があります。ただし一時所得には50万円の特別控除があるため、他の一時所得と合算して50万円を超えない限り実際の課税はほぼ生じません。なお、ディーラーからの値引きとして処理された場合は所得にはなりません。助成の実態をご確認ください。
- 回答日:2026/09/07
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