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海外在住者の個人事業について

    フィリピンからオンライン英語教室を運営しています。運営者(私)は海外在住(非居住者)で日本に住民票はありません。受講生のほとんどは日本在住です。受講料は日本国内の銀行口座に振込する形式で運営しています。
    二点質問があります。
    ・受講料に税金はかかりますか
    ・消費税を支払う必要がありますか

    非居住者でも日本国内銀行口座への入金は日本の国内源泉所得とみなされる可能性があります。所得税(源泉徴収)の対象となる場合があります。消費税については、海外からの電気通信利用役務(オンラインサービス)で国内の消費者向けのものは「国境を越えた役務の提供」として課税対象となります。詳細は税務署への確認をお勧めします。

    • 回答日:2026/08/28
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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