一時所得について
この度会社の退職金制度が退職一時金から確定拠出年金に変更になります。
確定拠出に移行しない社員は、今までの退職金が支払われますが、一時所得扱いとなります。
例えば退職金が500万円の場合、50万円の控除で450万円、これに対して所得税がかかり、住民税は10%かかるところまでは理解したのですが、社会保険料の標準報酬月額に影響するかがわかりません。例えば給与所得600万円で、上記の退職金(一時所得扱い)を6月に受け取った場合、社会保険料にどれほどの影響があるのでしょうか?
一時所得は社会保険料(健康保険・厚生年金)の標準報酬月額の算定対象には含まれません。社会保険料は毎月の給与に基づいて計算されるため、退職金(一時所得扱い)を受け取っても標準報酬月額への影響はありません。ただし所得税・住民税は増加しますのでご注意ください。
- 回答日:2026/08/28
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