1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 一時所得について

一時所得について

    この度会社の退職金制度が退職一時金から確定拠出年金に変更になります。
    確定拠出に移行しない社員は、今までの退職金が支払われますが、一時所得扱いとなります。
    例えば退職金が500万円の場合、50万円の控除で450万円、これに対して所得税がかかり、住民税は10%かかるところまでは理解したのですが、社会保険料の標準報酬月額に影響するかがわかりません。例えば給与所得600万円で、上記の退職金(一時所得扱い)を6月に受け取った場合、社会保険料にどれほどの影響があるのでしょうか?

    一時所得は社会保険料(健康保険・厚生年金)の標準報酬月額の算定対象には含まれません。社会保険料は毎月の給与に基づいて計算されるため、退職金(一時所得扱い)を受け取っても標準報酬月額への影響はありません。ただし所得税・住民税は増加しますのでご注意ください。

    • 回答日:2026/08/28
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら