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親からもらった子供名義の銀行口座の贈与税について

    下記の状況で分割贈与などで、贈与税を免れることはできますか?
    現状を箇条書すると、
    ・親が子供名義の口座で使わなかった満期の学資保険などで300万円ほど預金をしている
    ・子供は成人しているので、子供しか口座のお金を扱えない
    ・親が口座ごと子供に渡そうとしている
    ・子供が来年度から働くため、教育資金や生活費の援助は必要がない

    そこで質問なのですが、
    この状態で子供に口座が渡ると、その時点で贈与税が確定しますか?それとも名義預金のため実質的にはまだ親の財産であり、年間110万円以下を毎年贈与すれば贈与税はかかりませんか?
    その他、このお金を引き出す際のアドバイスをいただきたいです。

    この場合、子名義口座のお金が実質的に親の財産(名義預金)であれば、口座を子に渡した時点で贈与として認識される可能性があります。毎年110万円以内の贈与であれば贈与税は非課税です。贈与契約書を作成し、毎年少額ずつ正式に贈与することをお勧めします。詳細は税理士へご相談ください。

    • 回答日:2026/08/28
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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