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一時払いした生命保険を解約した際の相続税について

    一時払い(2300万円)した生命保険(3000万円)に契約しています。
    ※受取人は長男で、他に次男・長女がいます、夫は既に他界しています

    来年20年目で解約返戻金が2600万円になることが分かり、生命保険より投資に回した方が良いかなと思っているのですが、仮に来年20年目で解約した場合、受取人が長男のため、相続税がかかるのかなと思うのですが、計算はどうなりますでしょうか。

    相続税は受け取った額(2600万円)にかかるのか、一時払いした額と受取額の差額(300万円)にかかるのかどちらでしょうか?

    生命保険を解約した場合、受取人ではなく契約者に解約返戻金が入ります。この場合、相続税ではなく契約者の所得税(一時所得)が課税されます。課税対象は(解約返戻金2,600万-払込保険料2,300万-特別控除50万)×1/2=125万円です。

    • 回答日:2026/08/31
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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