一時払いした生命保険を解約した際の相続税について
一時払い(2300万円)した生命保険(3000万円)に契約しています。
※受取人は長男で、他に次男・長女がいます、夫は既に他界しています
来年20年目で解約返戻金が2600万円になることが分かり、生命保険より投資に回した方が良いかなと思っているのですが、仮に来年20年目で解約した場合、受取人が長男のため、相続税がかかるのかなと思うのですが、計算はどうなりますでしょうか。
相続税は受け取った額(2600万円)にかかるのか、一時払いした額と受取額の差額(300万円)にかかるのかどちらでしょうか?
生命保険を解約した場合、受取人ではなく契約者に解約返戻金が入ります。この場合、相続税ではなく契約者の所得税(一時所得)が課税されます。課税対象は(解約返戻金2,600万-払込保険料2,300万-特別控除50万)×1/2=125万円です。
- 回答日:2026/08/31
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