「給与等から控除する社会保険料等」を意識する月はいつになりますか?
個人事業主として、青色専従者である家族に給与を支払っています。
今年売り上げが伸びてきたので、家族への給与を増やし、給与は88000円以上となる予測で、源泉徴収を開始しなければなりません。
「A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を先月末に提出してきました。
国税庁の「令和6年分 源泉徴収税額表https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/02.htm」を参照すると、毎月給与から「給与等から控除する社会保険料等」を引いて、表から源泉徴収税額を見つけると知りました。
家族の「社会保険料等」は国民健康保険と介護保険に該当すると思われますが、口座振替のため、何月に引き落とされるか意識しないといけません。
凡そ何月に引き落とされるか、教えていただけますでしょうか。
また間違ったことを言っていたら、教えていただけますでしょうか。
国民健康保険料の口座振替は自治体によって異なりますが、一般的に4〜翌3月の各月(年10回払い等)で引き落とされます。源泉徴収計算では、実際に引き落とされた月の保険料を控除します。各月の給与計算時は、その月に実際に口座振替された保険料額を差し引いてください。自治体の納付通知書で確認するのが確実です。
- 回答日:2026/08/24
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