個人事業主の扶養に個人事業主の妻が入ると年金免除されますか?
個人事業主(所得1000万以下)です。今まで妻が無職だったのでそのまま扶養に入っていたのですが、23年度から妻も個人事業主になり所得が48万超95万以下で配偶者特別控除になりました。
そこで調べていたところfreeeの記事で扶養に入るメリットのところで、「被扶養者となった個人事業主は、第3号被保険者に該当し、国民年金の保険料の納税義務がなくなる」と記載されていました。これは被保険者が個人事業主の場合も適応されますでしょうか。
第3号被保険者は厚生年金の被保険者(会社員・公務員など)の配偶者のみが対象です。個人事業主の配偶者は第3号被保険者になれないため、国民年金保険料の免除は適用されません。奥様は引き続き国民年金の第1号被保険者として保険料を納付する必要があります。
- 回答日:2026/08/26
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