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親の扶養内で個人事業主として働くには

    この度、有償の長期インターンとして働くことになりました。そこで、個人事業主としての契約となりますと言われました。また、親の税金が増えないように扶養内で働きたいと伝えたところ、103万円➕経費として最大55万を計上できるので、158万円まで最大で稼げると聞きました。例えば、1年間でのインターンでの収入が130万円だったとして、そのうち経費として28万円計上した場合は親の扶養内で働け、住民税のみの納付という認識で合ってますでしょうか?
    また、そこにアルバイトとしての収入が加わる場合は、アルバイトの収入➕インターンの収入の合計から経費を引いた金額で103万円以内にすれば扶養内で働けますか?
    ご教授いただきたいです。

    事業所得の場合、扶養に入るには合計所得金額が48万円以下である必要があります。事業所得=収入-実際の経費なので、130万円-28万円=102万円は扶養上限(48万円)を超えます。なお、55万円控除は給与所得控除であり事業所得には適用されません。アルバイト収入がある場合は両者の合計所得で判断します。

    • 回答日:2026/08/21
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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