個人事業主で事業をふたつ持つ場合の納税先はどうなる?
東京都在住の個人事業主です。もともと事業を行っており、開業届も出しております。A区で開業しています。基本的には在宅の仕事です。新規事業で、B区に店舗を構えて、事業をすることになりました。
この場合、納税はどちらで行う必要がありますか?
個人事業主の所得税・住民税は、住所地(居住地)の税務署・市区町村に申告・納税します。事業所がA区・B区にあっても、納税先は住所地の税務署と都税事務所(東京都の場合)です。事業所税はB区の店舗がある場合に課税されることがありますが、所得税・住民税の納税先は住所地で変わりません。開業届の追加はB区の税務署への届出も必要です。
- 回答日:2026/08/20
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