1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 公共交通機関が3万円以上の出張旅費又は定期券代を、出張後に職員に支給する場合

公共交通機関が3万円以上の出張旅費又は定期券代を、出張後に職員に支給する場合

    ・職員が、公共交通機関(遠方で新幹線を利用するなど)を使用して出張した後、事業所が旅費の規程に基づいて3万円以上の旅費を支給する場合、出張旅費等特例は適用されますか?
    ・また、出張期間が数ヶ月にわたるため(毎日通うため)、公共交通機関の経済的な利用を図るために定期券代を、出張後に職員に支給する場合、出張旅費等特例は適用されますか?

    ①出張旅費等特例は旅費規程に基づく社会通念上合理的な金額であれば3万円以上でも適用され、インボイスなしで仕入税額控除が可能です。②出張用の定期券代も出張旅費等特例の対象となり得ます。ただし通常の通勤に使用するケースと明確に区分できる根拠(出張記録等)の保存が重要です。

    • 回答日:2026/08/17
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら