公共交通機関が3万円以上の出張旅費又は定期券代を、出張後に職員に支給する場合
・職員が、公共交通機関(遠方で新幹線を利用するなど)を使用して出張した後、事業所が旅費の規程に基づいて3万円以上の旅費を支給する場合、出張旅費等特例は適用されますか?
・また、出張期間が数ヶ月にわたるため(毎日通うため)、公共交通機関の経済的な利用を図るために定期券代を、出張後に職員に支給する場合、出張旅費等特例は適用されますか?
①出張旅費等特例は旅費規程に基づく社会通念上合理的な金額であれば3万円以上でも適用され、インボイスなしで仕入税額控除が可能です。②出張用の定期券代も出張旅費等特例の対象となり得ます。ただし通常の通勤に使用するケースと明確に区分できる根拠(出張記録等)の保存が重要です。
- 回答日:2026/08/17
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