購入時に共済組合からの医薬品あっせんにて受ける補助について
私が加入している市町村職員共済組合では、毎年1回、共済組合から送られる医薬品のカタログから購入(市販薬、歯ブラシ、マスク等々)すると、2,000円までは補助してくれます。
このような医薬品あっせんにて受ける補助は、課税対象ですか?
厚労省サイト(医薬品のあつせんについて)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1194&dataType=1&pageNo=1
共済組合の医薬品あっせんで受ける補助は、職員の福利厚生目的であり、金額が少額(2,000円程度)であれば、所得税基本通達36-21の少額の現物給与として課税対象外とされるのが一般的です。ただし、厳密には雇用者(共済組合)側の処理方針を確認されることをお勧めします。
- 回答日:2026/08/18
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