暗号資産の売買の年度またぎと所得について
質問させてください。
2023年1月1日に2BTC購入し、2023年12月31日に2BTC売却し、利益が100万円出た。このとき2023年度の個人雑所得100万円という扱いになり、個人所得(給与又は事業)と合算で課税されるものと思います。
例1)2023年1月1日に2BTC購入し、2023年12月30日に2BTC売却し、利益が100万円出た。そして2023年12月31日に再び2BTC購入した。このとき、2023年度の個人雑所得はやはり100万円という扱いになるのでしょうか。
例2)2023年1月1日に2BTC購入(100万円/1BTC)し、2023年12月30日に1BTCあたり150万円となったときに1BTCのみ売却した。このとき、2023年度の個人雑所得は50万円という扱いになるのでしょうか。
質問の趣旨は、BTCの売買は、必ずしも購入と売却が同じ数量できちんと手仕舞いするのでなく、年度をまたぎ端数での売買が行われることが多いと思います。その場合の年度の雑所得は、つまり「当該年度に売却したBTC数量の売却額-過去の購入平均額のうち売却数量に相当する分の額」ということになるのでしょうか。
明確な質問になっていないかもしれませんが、以上よろしくお願いします。
ご認識のとおりです。暗号資産の雑所得は「当年中に売却した分の売却額-その数量に対応する取得価額(移動平均法または総平均法)」で計算します。例1・例2ともに正しく、年末に再購入しても当年の所得計算には影響しません。年度をまたぐ場合も売却分のみが当年の所得となります。
- 回答日:2026/08/18
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