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仮想通貨での利益に関する住民税申告

    お世話になります。
    昨年は本業と仮想通貨での所得があります。
    本業は職場の方で年末調整済みで住民税特別徴収、
    仮想通貨は20万円以下の利益です。

    この場合、本業の所得に関してはノータッチ、仮想通貨の所得は確定申告なし、住民税を普通徴収で申告するという認識でよろしいでしょうか。

    認識は概ね正しいです。仮想通貨の利益が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税は申告不要制度の適用外のため、お住まいの市区町村に住民税申告(普通徴収選択可)が別途必要です。

    • 回答日:2026/08/06
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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