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税金の納付日

    固定資産税などは、全期分を令和5年度として入力して良いのでしようか。

    固定資産税を全期一括で支払った場合、その支払日を計上日として令和5年度の経費(租税公課)に入力して問題ありません。ただし、年をまたぐ場合は注意が必要です。freeeでは支払日と勘定科目「租税公課」で登録してください。

    • 回答日:2026/08/04
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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