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個人事業主が外注費にするにあたり

    外注費として人件費を払う場合消費税を上乗せする必要はあるのでしょうか?
    相手がインボイス登録ではない場合と登録者の場合の違い等もご教示くださいませ。

    外注費への消費税上乗せは契約次第ですが、課税取引である以上、消費税相当額を含めて支払うのが一般的です。インボイス登録者への支払いは仕入税額控除を全額取れます。非登録者(免税事業者)への支払いは、令和8年9月まで80%、令和11年9月まで50%の経過措置があり、以降は控除不可となります。

    • 回答日:2026/08/03
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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