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夫が退職して傷病手当金を貰っています。

    特別障害者の夫が退職して傷病手当金を貰っています。
    夫=国民健康保険に加入
    確定申告で息子(社会保険)に同居特別障害者控除を付けても傷病手当金は続けてもらえますか?

    傷病手当金は健康保険から支給される給付で、税法上の扶養(同居特別障害者控除)とは別制度です。息子の確定申告で同居特別障害者控除を適用しても、夫の傷病手当金の受給には影響しません。引き続き受給要件(労務不能等)を満たしている限り、給付は継続されます。

    • 回答日:2026/08/03
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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