インボイス登録後、税務署からの通知前に入金された請求について
フリーランスで活動しております。
昨年12月にインボイスの登録をしたのですが、私の不勉強で税務署からの通知が来るまでは課税事業者にはなっていないと思いこんでしまい、先方にはインボイス登録日後に消費税0円と記載した請求書を送りその額を受け取ってしまいました。
この場合、インボイス登録番号を記載した新たな請求書をお送りし、私がインボイス登録を行っていた場合の消費税額を後日受け取ってもよいのでしょうか?
インボイス登録は登録申請日(または登録日)から有効で、税務署からの通知前でも登録済みです。後から消費税分を追加請求することは法的に可能ですが、取引先の合意が必要です。相手方に状況を説明し同意を得た上でインボイスを再発行・追加請求する方法をお勧めします。合意が難しければ受取済み金額を税込として処理することも検討してください。
- 回答日:2026/08/04
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