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義理の親名義のマンションに無償で住む場合の税金

    義理の親名義のマンションに無償もしくは管理費のみで住まわせて貰う場合、贈与税等の対象になるのでしょうか?

    個人間での無償使用(使用貸借)は原則として贈与税の対象になりません。義理の親名義のマンションに無償または管理費のみで住む場合、その家賃相当額が贈与とみなされることは通常ありません。ただし固定資産税等の費用負担状況によっては例外的な課税判断がされる場合もあるため、実態に応じてご確認ください。

    • 回答日:2026/07/28
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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