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貸別荘(旅館業)の消費税還付は可能ですか?

    新規法人で貸別荘を新築し、旅館業認可を取る予定です。一棟丸ごと貸し、所有者含め長期の居住はありません。この場合新築年に課税事業者としての届出を行えば消費税還付は受けられますでしょうか?

    可能です。旅館業の宿泊収入は課税売上のため、新規法人設立時に課税事業者選択届出書を提出すれば、新築建物の消費税(仕入税額控除)の還付を受けられます。ただし①課税事業者選択後2年間は免税事業者に戻れない、②建物が1,000万円以上の高額特定資産の場合は3年縛りがある点にご注意ください。

    • 回答日:2026/07/28
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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