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青色専従者控除について

    お世話になります。
    現在青色事業を経営しております。
    夫の扶養に入っている妹を雇用する予定なのですが、青色専従者の申請をせずにアルバイトとして雇用した場合、家族の扶養控除を受けることはできるのでしょうか?

    妹が事業主と生計を別にしている場合は通常の給与として経費計上でき、夫の扶養(合計所得48万円以下)も維持できます。一方、生計を一にする親族の場合は青色専従者届なしでは給与を経費にできません。同居・別居の状況によって扱いが異なりますのでご確認ください。

    • 回答日:2026/07/27
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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