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SNS上での金銭の受け取りについて

    SNS上で、通話などの対価として金銭(ここではPayPayなどのアプリを用いた送金と、Amazonギフト券などのプリペイドカードの2つを指しています)を受け取る場合、何円までは税金が控除されるのでしょうか。

    これらが贈与に当たるのか収入にあたるのかも分かりません。

    もし税金として収める必要がある場合、対価としてではなく、ファンからの単なる貢ぎとして受け取った金銭の場合は、対価として受け取った金銭と区別する必要があるのでしょうか?

    今は全くお金をいただいていないのですが、今後受け取ることがありそうで、事前に知っておきたく質問させていただきました。

    SNS上での金銭受け取りは、通話等の対価であれば事業所得または雑所得として所得税の申告が必要です。一方、ファンからの贈り物(対価性なし)は贈与に当たり、年間110万円を超えると贈与税の対象となります。両者は課税の仕組みが異なるため、対価性の有無を明確にして記録・管理されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/27
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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