設立間もない関連会社の経費を立て替えて支払を行っています。 会社間で精算する場合、立替金精算書は必要でしょうか? 必要ない場合があればご教示いただきたいです。 よろしくお願い致します。
インボイス制度下では、関連会社間の立替経費精算において立替金精算書の作成が原則必要です。精算書には支払先・金額・消費税額を記載し、元のインボイス(領収書等)のコピーを添付することで、受取側が仕入税額控除を受けられます。双方が免税事業者の場合は省略も可能です。
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