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キャンピングカーでレンタカー事業

    母名義のキャンピングカーを使用しレンタカー事業を始めようと考えています。

    私は個人事業主です。
    2023年2月に日本一周を目的に母とお金を出し合い、中古の約600万円のキャンピングカーを購入しました。その時の割合は母が4割、私が6割です。
    日本一周の目的はSNSの収益化です。結果的に収益化は出来ませんでしたがSNSの更新は毎日していました。
    そこで1つ目の質問です。SNSでの収益化を目的としたキャンピングカーの購入費や、旅の中で関連する費用は経費として計上出来るのでしょうか?

    日本一周が終わり、所有しているキャンピングカーを使用しレンタカー事業を始めようと思いましたが、所有者が母になっているのでつまづいています。
    ここで2つ目の質問です。所有者を私に変更するにあたり、贈与税は発生するのでしょうか?

    また、今後の事業の発展を視野に入れ、法人を立ち上げる場合、母から法人への名義変更は可能でしょうか?その際、立ち上げた法人の経費として計上出来るのでしょうか?それとも新しく立ち上げず、今の個人事業主から法人成りした方がスムーズでしょうか?

    ご回答よろしくお願いします。

    ①SNS収益目的の経費は事業実態が証明できれば計上可能ですが、収益がない場合は認定リスクがあります。②母の持分4割を贈与の場合、時価から基礎控除110万円超に贈与税が生じます。③個人から法人成りして移転する方法がスムーズです。

    • 回答日:2026/07/21
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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