シンガポール法人との契約で発生する源泉徴収税の還付方法について
私は日本の会社を運営しており、シンガポールの会社から業務委託を受けることになりました。報酬の支払いについて、契約金額に対して源泉徴収税が約10%差し引かれた金額が払われました。当社の法人税の納付先はシンガポールではなく日本なので、シンガポール政府への源泉徴収税支払いには違和感があります。
こちらは確定申告のタイミングなどで還付申請などを行えば返還されるものなのでしょうか?
シンガポールが源泉徴収した税額は、日本の法人税申告で「外国税額控除」として控除できる場合があります。また、日本・シンガポール租税条約に基づきIRASへ還付申請することも可能です。専門家にご確認の上、対応方法をご検討ください。
- 回答日:2026/07/16
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