【至急】雑所得分の住民税申告について。帳簿がない場合。
本業あり、副業の収入が2019年頃からありました(雑所得になるかと思います)。今年になって確定申告はしなくても住民税の申告はしなければならないと知りました。
そこで、2019年〜2020年までの帳簿やレシートなどがなく、【赤字だった】という【記憶と総額マイナス2万円(手帳に記載されてた)】しかありません。
この場住民税の申告はどうすれば良いのでしょうか?
帳簿やレシートとという「所得がマイナスだった」と証明できるものがないので、収入分を申告するしかないのか、と途方に暮れております。
よろしくお願いいたします。
雑所得が赤字(マイナス)であれば、住民税への影響はありません。手帳の記録を根拠に赤字として申告することは可能ですが、2019〜2020年分は住民税の申告時効(原則5年)を過ぎている可能性が高く、現在の対応は不要と考えられます。
- 回答日:2026/07/16
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