1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 【至急】雑所得分の住民税申告について。帳簿がない場合。

【至急】雑所得分の住民税申告について。帳簿がない場合。

    本業あり、副業の収入が2019年頃からありました(雑所得になるかと思います)。今年になって確定申告はしなくても住民税の申告はしなければならないと知りました。
    そこで、2019年〜2020年までの帳簿やレシートなどがなく、【赤字だった】という【記憶と総額マイナス2万円(手帳に記載されてた)】しかありません。
    この場住民税の申告はどうすれば良いのでしょうか?
    帳簿やレシートとという「所得がマイナスだった」と証明できるものがないので、収入分を申告するしかないのか、と途方に暮れております。
    よろしくお願いいたします。

    雑所得が赤字(マイナス)であれば、住民税への影響はありません。手帳の記録を根拠に赤字として申告することは可能ですが、2019〜2020年分は住民税の申告時効(原則5年)を過ぎている可能性が高く、現在の対応は不要と考えられます。

    • 回答日:2026/07/16
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら