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ちょっとした業務を手伝ってもらった知り合いへ支払う報酬の源泉徴収について

    株式会社でデザイン制作を請け負っており、昨年末頃に法人設立したばかりのものです。

    今回、Webのコーディングの仕事を受注したのですが、知り合いの方にちょっとしたお手伝いをお願いする予定です。

    その知人は、本業で他の会社に務めており、個人事業主というわけではありません。
    (スキマ時間に簡単なバイト感覚で手伝っていただきます)

    その知人にちょっとしたお礼として報酬を支払う際、源泉徴収を行った上で支払うことになりますでしょうか?

    報酬は3〜5万程度で考えており、依頼としては今回の1回限りになる予定です。

    上記内容での報酬の支払い方を教えていただけると大変ありがたいです。

    Webコーディングへの対価は源泉徴収が必要な「報酬・料金」の限定列挙に含まれないため、原則として源泉徴収は不要です。外注費として全額支払い、知人が確定申告で申告する形になります。なお雇用関係(給与)となる場合は源泉徴収が必要です。

    • 回答日:2026/07/16
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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