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海外の夫婦名義の不動産の売却金を夫の海外口座から妻の日本の口座に送金する場合の贈与税

    お世話になります。
    海外国籍の夫と日本人の妻が10年以上前に購入した海外の不動産を売却した場合、海外の夫の口座から妻の日本の口座に送金したら贈与税はかかりますか?
    もともとこの不動産は妻の財産で購入した不動産ですが、不動産の名義は夫婦名義になっています。その国でのお金の管理や送金手続き上、いったん夫の口座に入金し、夫の口座から日本の妻の口座に送金することになります。
    不動産購入時のお金の出所などの証明書類を提出することで、贈与税の控除を受けることはできますでしょうか。

    妻の資金で購入した不動産であることを証明できれば、夫の口座経由で妻の日本口座に送金しても実質的には贈与に該当せず、贈与税は課税されないと考えられます。購入時の送金記録・通帳等で妻の資金提供を証明する書類を準備しておくことが重要です。詳細は税務署または専門家にご相談ください。

    • 回答日:2026/07/15
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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