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副業の住民税申告について。帳簿しかなくレシートなどがありませんが、帳簿だけでも有効でしょうか?

    お世話になります。
    本業(年末調整済)があり、副業所得20万円以下(業務委託業、ハンドメイド、インストラクター)を5年程やっております。
    今年初めて「市民税県民税申込書」が届き調べた所、副業分の住民税を別で申告しなければならないと知りました。
    帳簿はつけていたのですが、レシートや領収書は捨てており、例えばセブンイレブン500円「会議費・車にてお話し」などは書いてあるのですが、【どこの店舗】かはわかりません。帳簿的には毎年赤字で本業の給料で赤字分を賄っておりました。
    こちらのサイトで、赤字の場合は住民税の申告なしで良いと拝見したのですが、レシート等がなく帳簿だけ(店舗名は不明)の場合でも申告はしなくてもよろしいのでしょうか?
    帳簿だけがダメな場合、レシートなどがないので黒字になると思うのですが(年間6万円程度×5年分?)、延滞料はどのくらいになるのでしょうか?

    長々と申し訳ございません。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    帳簿は有効な証憑となります。毎年赤字(収入<経費)の場合、住民税の課税所得がゼロとなるため、住民税申告をしても税額は発生しません。赤字を申告すること自体は任意です。なお、レシートのない経費でも帳簿記載の合理性があれば認められる場合があります。心配な場合は市区町村窓口にご相談ください。

    • 回答日:2026/07/15
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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