個人事業主が納める税金等について
①個人事業主の場合で、
納税地:バーチャルオフィス(事業所として)
納税地以外の住所地・事業所:自宅(アパート)
とした時に、税金など、それぞれ納める管轄が、違う場合、以下のものはどちらの住所の管轄で納めることになるのでしょうか?
・所得税
・住民税
・国民健康保険税
・国民年金保険料
・消費税
・個人事業税
・固定資産税
②バーチャルオフィスに固定資産税はかかるのでしょうか?
③自宅住所からバーチャルオフィスの管轄で納めることに変更になる場合、何か変更手続きなどは必要になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
所得税・消費税はバーチャルオフィス管轄の税務署、住民税・国保・個人事業税・国民年金は自宅住所の市区町村(都道府県)が管轄です。バーチャルオフィスへの固定資産税はかかりません(建物所有者負担)。自宅からバーチャルオフィスへ納税地を変更する際は「納税地の変更届出書」の提出が必要です。
- 回答日:2026/07/13
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