メルカリ 扶養再認定の収入とは
主人の健保組合より扶養再認定で所得ではなく 収入が分かる書類添付して欲しいとの連絡が来てます。
令和5年度『令和4』分合計所得金額は扶養範囲内で所得証明書に記載されてます。こちらも提出してます。
所得内訳はフリマサイトにおいて不用品外の植物販売です。雑所得で住民税がかかってしまうのかと思い申告しました。
レシート等も全て保管してます。
売上金合計としては220万 仕入れ、材料費、送料などは含んでおりません。 こちらの明細も保管してます。
上記の場合 健保組合へは220万の収入として提示しなくてはいけませんか。 収入の考え方が理解できないので、教えてくださいませんか?
またこの金額で扶養から外れてしまうのでしょうか
その場合真摯に対応していこうと考えておりますので、どうぞご教授ください
健保組合の扶養認定における「収入」は、一般的に経費控除前の売上金額(粗利前)を指します。植物販売の売上220万円を収入として提示する必要があります。130万円を超えているため、扶養から外れる可能性が高いですが、具体的な判断は健保組合の規定によりますので、直接確認されることをお勧めします。
- 回答日:2026/07/09
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