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仮想通貨での課税について

    2023年9月に、ICO前の仮想通貨に3000万円、個人で投資しました。
    この通貨が、2024年1月末にICO予定です。

    個人ですと利益に対して最大で55%課税されるので、資産管理会社での法人(私が100%株式保有オーナー兼代表取締役)にてこの仮想通貨の運用を行い、法人税のみの課税にできればと考えております。

    個人の口座から2023年9月に3000万の送金(投資)をしているのですが、これを上記の法人に移すには、私個人とこの法人間にて、金銭貸借契約書(3000万円)を締結しておけば良いのでしょうか。※仮想通貨コインは現在個人ではなく、法人で開設したアカウント口座に入っております(個人口座はございません)

    ICO後ですと脱税行為と見做されかねないと思い、どのように対処すべきか、ご教示頂けますと幸甚に存じます。

    何卒宜しくお願い申し上げます。

    法人口座に仮想通貨が入っている状態であれば、個人から法人への3000万円の移動を貸付として処理するため、金銭消費貸借契約書の締結は有効な対応です。ただし利息設定が必要で、ICO後の利益は法人税課税となります。なお税務上の実態として法人保有が認められるかは、ICO前に専門家への確認をお勧めします。

    • 回答日:2026/07/09
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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