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(贈与税)子の口座から親の口座への110万円を超える預金移動

    お世話になります。この場合、贈与税はかかりますでしょうか。

    娘が生まれた年に子の名義でA銀行の口座を作り、現在預金が800万円になりました。800万円の内訳は、娘の財産(お年玉とお祝いで頂いたお金)が100万円、教育資金のために夫が毎月5万円ずつ入金していたものが計700万円となります。

    来年度、娘が私立中学校に進学します。その授業料を引き落とすための指定銀行口座がB銀行のみです。そこで、娘名義のA銀行の口座から夫のB銀行の口座に700万円移したいのですが、贈与税はかかりますでしょうか。また贈与ではない場合、それを証明する書類の作成は必要でしょうか。

    お答えいただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    夫が娘名義口座に積み立てた700万円は「名義預金」として実質的に夫の財産と判断される可能性が高く、その場合は夫の口座への移動は贈与に該当しません。ただし名義預金であることを示す通帳・入出金記録を保管しておくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/03
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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