学校法人への貸付または寄付について。
法人(学校法人)の運転資金として個人(理事長と理事会役員)から貸付という形で運転資金を賄っている状況です。貸付金の中から毎月返済してるのですが、返済金に対して税の類はかかってくるのでしょうか?また、貸付金を貸付た側の希望で寄付とした場合にかかってくる税の類を教えていただけると助かります。
①元本の返済には税金はかかりません。利息がある場合は貸し手側に利子所得として課税されます。②貸付金を寄付に変更(債務免除)する場合、学校法人への寄付として所得控除(寄付金控除)の対象となる可能性があります。詳細は所轄官庁への確認をお勧めします。
- 回答日:2026/06/23
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