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未上場の仮想通貨の取得価額について

    未上場の仮想通貨をマイニングした際の取得価額計算方法がわかりません。
    この仮想通貨は未上場ではあるのですが、いくつかの取引所が勝手にIOU上場させています。また、公式は取引所と提携しておらず、取引所との関与を否定しています。
    この場合、取得価額計算は取引所のIOU価格で計算しなければならないのでしょうか?

    未上場かつ公式が関与を否定するIOU上場の場合、その価格が時価として客観的・合理的かどうかが問題となります。国税庁の仮想通貨の取得価額に関するガイドラインでは客観的な交換レートを使用するとされています。IOU価格の信頼性が低い場合、取得価額を0円とする考え方もありますが、専門家への相談をお勧めします。

    • 回答日:2026/06/23
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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