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未上場暗号資産のロックアップをした際の課税について

    pi networkは未上場(価格がついていないので0円)の暗号資産なのですが、モバイルマイニングが可能です。その際にマイニングで入手したコインをロックアップすることができるのですが、課税の時期と時価をどう決定すればいいか分かりません。
    未上場の時にロックアップして上場後に解除された場合、下記のうちどちらの時価で課税されますか?あるいはどちらにも当てはまらないですか?

    ①マイニングの際の時価で課税

    ②ロックアップ解除後の時価で課税

    ①マイニング時に時価0円で取得(課税なし)し、②ロックアップ解除時に時価が生じた場合、その時点で雑所得として課税される可能性が高いです。ただし未上場暗号資産の課税時期・時価算定は国税庁の明確な規定がなく、専門家への確認をお勧めします。

    • 回答日:2026/06/23
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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