某フリマアプリでの収入について
19歳、某フリマアプリでお小遣い稼ぎをしています。
体が悪く雇われのバイトができずにこのような形でお金を稼いでいます。(大学等には通っていません)
父親の扶養に入っていますが、両親が離婚調停中で婚姻費用が決められているため、収入があることを父に知られたくありません。
①収入がいくら以上になると父親に申告しなくていけなくなるか。
②税金を支払わなくてはいけなくなるのはいくら以上収入がある場合か。
をお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
①父の扶養控除の対象でいるには、年間所得(売上-必要経費)を48万円以下に抑える必要があります。超えると父の確定申告や年末調整に影響します。②フリマ収入の所得が48万円超で確定申告・納税義務が生じます。なお私物売却は原則非課税です。
- 回答日:2026/06/19
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