個人事業主の自宅兼事務所の家事按分について
光熱費や水道代が月1万〜2万で一万円未満ではないので、インボイス制度により少額特例は適用されませんが、家事按分で事業所割合は5から10%というところです。
この場合、経費算入するか否かで算入したほうが、税金対策なのか…
少額特例から省かれるので算入しないほうが税金対策になるのか…
教えていただきたいです。
経費算入する方が節税になります。按分した光熱費5〜10%を経費計上することで所得が減り、所得税・住民税が軽減されます。なお少額特例は「消費税の仕入税額控除」の話であり、所得税の経費算入とは別の話です。電気代等は領収書・Web明細でインボイス要件を満たせるため、消費税の控除も問題なく受けられます。
- 回答日:2026/06/17
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