贈与税について
贈与税について質問があります。
本来なら110万円を超えたら贈与税かかると思いますが、以下の場合は贈与税かかりますでしょうか?
① 個人事業
・ 飲食店業
・ 情報通信業(ネットショップ運営)
・ 情報通信業(アニメーション制作)
・ その他複数の業種
この4つに分けて開業届を提出(それぞれで番号が欲しいため)
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② 飲食店業で得た利益(又は一部)を他の3つに贈与
例:飲食店業の利益5万を情報通信業(ネットショップ運営)で使用する梱包グッズを購入するために贈与
複数の業種で開業届を提出していても、すべて同一の個人(自然人)による事業であるため、事業間の資金移動は贈与税の対象外です。贈与税は異なる人格間の資産移転に課税されるものです。飲食店の利益を他業種の経費に充当する場合は、単なる個人の資金繰りであり、事業主貸・事業主借で処理するのみです。
- 回答日:2026/06/15
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